au解約金条項違法…KDDIに一部返還命令

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120720-OYO1T00284.htm

 KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。佐藤明裁判長は「条項は消費者の利益を一方的に害する」として違法性を認め、使用差し止めを命じた。携帯電話の契約を巡り、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。

 割引プランは「誰でも割」で、2年単位で継続利用すると基本料金が半額になるが、契約途中の解約で、9975円が請求される。

 同法は解約金について、解約による事業者側の「平均的損害」を上回る金額は無効と定めている。

 判決は、解約によってKDDIが受ける平均的損害を月4000円と導き出し、これに残りの契約月数をかけた額が同社側の損害と認定。最後の1、2か月間に解約した場合、損害額はそれぞれ4000円、8000円となり、解約金の額を下回るため、契約条項に違法性があるとした。

 佐藤裁判長は、解約金の返還を求めていた契約者7人のうち、最後の2か月間に解約した2人に解約金との差額の支払いを命じた。同社によると、3月末現在、約3510万件の契約の8割が同プランという。

(2012年7月20日 読売新聞)

やっとまともな司法がなされた感があります。
そもそも公共の電波を収益源にしていることそのものが企業としての在り方に問題があると思う。
割引プランだけでなく、基本料金そのものの正統性を問う司法判断が
今後でてくることを期待したいです。